建物を他人に貸しているが、数ヶ月間家賃を滞納しており、退去させたい。

借主が家賃を滞納している場合には、その額にもよりますが、原則として賃貸借契約を解除することができます。一般的には、まず内容証明郵便で借主に未払い賃料の支払いを期限を定めて催告し、且つ支払いをなさない場合には契約を解除する旨通告します。その上で「建物明渡訴訟」を裁判所に申し立てます。あなたの言い分がみとめられれば勝訴判決がでますので、判決をもとに今度は明渡しの強制執行をしていくことになります。借主があらかじめ話し合いによる解決を求め、貸主との間に賃料・契約終了時期等につき合意に達した場合には、その合意の条項について裁判所のお墨付きをもらっておけば、万が一借主が再び家賃を滞納したり、期限になっても居座ったときにも、直ちに強制執行をかけることができます。この手続きを「即決和解」または「起訴前の和解」とよび、簡易裁判所に対して申し立てていくことになります。