父が認知症になったため、成年後見開始の申立をしたいのですが、申立人は誰でもよいのですか?

成年後見開始の申立人は誰でもよいわけではありません。成年後見の申立権者は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、または市町村長です。